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会社設立前に決めていただくこと(1)商号

商号とは、会社の名前のことです。基本的にはどんな名前をつけても
自由ですが、社名は会社のイメージを決める大切な要素です。
できれば一見してどんな事業をしている会社かがわかるような
名前をつけるのがよいでしょう。

また、商号のつけ方には一定のルールがあります。違反した場合には
設立登記ができなくなってしますので、注意しましょう。

まず、商号に使用できる文字はひらがな、かたかな、漢字、ローマ字、
アラビア数字及び一部の記号です。ローマ字は大文字小文字ともOK。
昔は数字とローマ字は使用不可でしたが現在は大丈夫になっています。
記号(&や+)などは、単体では不可ですが「山&川」などの使い方なら
使用することができます。

次に、株式会社であれば、必ず「株式会社」という4文字を入れます。
これは、商号の前でも後でも結構です。「まえかぶ」とか「あとかぶ」という
言い方をよくしますね。

その他禁止事項としては、すでに社会的に認知されている商号やその一部
(例えば住友・日経など)は使用できません。また公序良俗に反する語句、
「〇〇支店」など会社の一部門とまぎらわしい名前も使えません。

最後に気をつけないといけないことは「類似商号」の問題です。
法律的には同一住所かつ同一商号でなければOKなのですが、
実際には隣や向かいのビルに同じ商号の会社があれば、郵便物が
誤って届いたりするなど、困ることが出てきます。近くに似たような
名前の会社があるかぐらいは管轄の法務局で確認をした方がよいでしょう。
地名やご自身の名前を商号に使おうという場合には特に注意してください。

2011/02/02

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