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会社設立前に決めていただくこと(2)本店の所在地

本店の所在地とは、会社の法律上の住所のことです。
「定款で定める所在地」と「登記上の所在地」の2つがあります。

まず「定款で定める所在地」の方は、最少行政区画
(東京23区内なら東京都〇〇区。それ以外なら市町村)
まで定めればOKです。
「〇〇市☓☓町何番何号」まで定めることもできますが、
そうすると市内で近所の引越しでも定款を変更しなくてはなりません。
定款変更は手間と費用がかかりますので、なるべくなら
「〇〇市」までで止めておいた方がいいでしょう。

「登記上の所在地」の方は「何番何号」まで定める必要があります。
「△△ビル◇◇◇号室」まで定めることもできますが、同じビル内で
引越すことも無いとは言えません。番地までで止めておきましょう。

また、本店所在地は必ずしも実際に事業を行っている場所で
無くても大丈夫です。例えば本店所在地は代表者の自宅とし、
事務所を別に借りてそこで全ての仕事をしていても問題ありません。
名刺には事務所の住所・電話番号等しか書かなくてもOKです。

ただし、一部の許認可が必要な業種(例えば宅建業)では本店所在地と
実際の事務所が一致していなくてはいけない場合もありますので、
事前によく調べておきましょう。

2011/02/02

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