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創業融資・会社設立
会社設立前に決めていただくこと(3)設立年月日・事業年度
設立年月日は、会社の誕生日にあたるものです。
会社が続く限りずっと残っていくものですので、こだわりがある場合には
その日にあわせてしっかりと設立準備をすすめましょう。
設立日は、法務局に設立登記の申請をした日になります。
したがって、土日祝や年末年始など法務局が閉まっている日を
設立日にすることはできません。
「自分の誕生日を設立日にするぞ!」と計画していたのに今年は
日曜だった・・・なんてこともあり得ます。
次に事業年度ですが、これは「会社の決算をいつにするか」です。
大手企業は3月31日決算が多いですが、別に12月31日でも
4月20日でも構いません。
今年までは3月だったけど次からは1月に変更、ということも
可能です。
年に2回以上決算をすることもできますが、手間ばかりかかってあまり
意味がありませんので、1年ごとにしましょう。
また、1月に設立し、最初の決算だけ3ヶ月後の3月31日で
2回目以降は1年ごとで毎年3月31日、とすることもできます。
決算日から2ヶ月以内に税務署へ申告しないといけないので、
決算月・翌月・翌々月は経理関連の事務作業が多くなります。
できれば本業の忙しい時期と重ならないように配慮して決算日を
決定しましょう。
2011/02/02会社が続く限りずっと残っていくものですので、こだわりがある場合には
その日にあわせてしっかりと設立準備をすすめましょう。
設立日は、法務局に設立登記の申請をした日になります。
したがって、土日祝や年末年始など法務局が閉まっている日を
設立日にすることはできません。
「自分の誕生日を設立日にするぞ!」と計画していたのに今年は
日曜だった・・・なんてこともあり得ます。
次に事業年度ですが、これは「会社の決算をいつにするか」です。
大手企業は3月31日決算が多いですが、別に12月31日でも
4月20日でも構いません。
今年までは3月だったけど次からは1月に変更、ということも
可能です。
年に2回以上決算をすることもできますが、手間ばかりかかってあまり
意味がありませんので、1年ごとにしましょう。
また、1月に設立し、最初の決算だけ3ヶ月後の3月31日で
2回目以降は1年ごとで毎年3月31日、とすることもできます。
決算日から2ヶ月以内に税務署へ申告しないといけないので、
決算月・翌月・翌々月は経理関連の事務作業が多くなります。
できれば本業の忙しい時期と重ならないように配慮して決算日を
決定しましょう。

