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事業拡大のための融資
法人成りのメリット・デメリット
個人事業で開業して、数年経つと、会社形態に移行する、
いわゆる「法人成り」をするかどうかで迷われる方も多いでしょう。
法人成りする場合のメリット・デメリットを簡単にご説明しますと・・・
メリット
①対外的な信用力が増す
例えば、初めて通販でモノを買おうかというとき、ショップ運営者が
「株式会社○○」と「個人名」ではどちらが信頼できそうですか?
おそらく株式会社の方だと思います。
また商品を仕入れる場合でも個人で信用が無いと、
「会社でないと取引できない」と言われるケースもたくさんあります。
これは融資を受ける場合など、資金調達においても同様で、
会社にした方が銀行の心証がよくなります。
親族や知人以外から人材を募集しよう!という際にも
会社の方が人が集まりやすくなります。
ただし、資本金が1円であるなど、 極端に少ない場合は
かえって信用が得られないこともあるので注意が必要です。
②法人税・所得税のメリット
ある程度の所得(もうけ)があれば、個人事業よりも会社形態にして、
「会社のもうけ→役員報酬」という形の方がトータルで税金が安くなります。
また、赤字になった場合には損失を繰り越して翌年以降の
税金を少なくすることができますが、繰り越せる期間は会社が7年、
個人の場合は3年だけです。
この他にも生命保険を使った節税・退職金を使った節税などが行えます。
③消費税の免税
個人か会社かを問わず、年間の売上高が1000万円を超えると
その翌々年から、消費税を納付する義務が発生します。
ただし「法人成り」をすると、会社として一から再スタート、
となりますので会社としての1~2年目も消費税が免税されます。
これをうまく使うと個人事業として2年、会社として2年、
合計で4年間は消費税を納付する必要がないことになります。
これは非常に大きなメリットです。
※個人・会社ともに、最初の6ヶ月間の売上が1000万円を超え、
かつ最初の6ヶ月間の給料の支給額(役員を含む)も1000万円を
超えると、消費税の免税が1年だけになることがあります。
詳しくはお問い合わせくださいませ。
デメリット
①会社設立時に費用がかかる
株式会社の場合、自分で設立しても最低で約24万円の
費用がかかります。個人事業では特に必要ありません。
②経理・事務手続が複雑になる
複式簿記で経理することが必須になりますし、個人と会社の
お金を明確に区分する必要もあります。
決算や税務署への申告も非常に複雑になります。
ほとんどの場合税理士に依頼することとなり、費用が発生します。
③税金面でのデメリット
会社の場合、都道府県・市町村の税金が
赤字の場合でも最低7万円発生します。
個人の場合には必要ありません。
また、取引先を接待した場合などの交際費が、
個人では全額経費ですが会社では一部が
経費として認められなくなります。

